処遇改善報告書〔介護/障害〕

システムで集計し、実績報告書に転記する内容が表示されるページです。事業所の算定状況などにより、表示内容は変わります。

※介護と障害の両サービスを行っている場合は、両方の報告書ページを確認してください。

このページで確認すること
判定がすべて〇になっているかを確認してください。✕がある場合は、入力内容の確認や支給予定の見直しが必要です。判定はすべて、実績報告書様式と同じ判定です。
すべての事業所で確認する判定
様式 2(1)
加算額以上の賃金改善(全体)

受取加算額のページで「令和6年度から繰り越した金額」を入力している場合、その金額が ②(b) に入っているか確認してください。

様式 2(2)
加算以外の部分で賃金水準を下げていないかの確認
①(ウ)・②(ウ)の金額 入力されているか確認します。
・補助金/交付金を申請していない年度は入力不要です(①ウ=令和7年度/②ウ=令和6年度)。
・一括入金の場合でも、令和6年4・5月分の金額が必要です。月数で割るなどして算出し、入力してください。
②(ア)
・前年度を選択:令和6年度の実績入力値を集計します。
・今年度を選択:全職員が前年度も今年度と同じ働き方をしたと仮定して集計します(判定は必ず0円〇/下の〖注意〗参照)。
判定が〇になる方を選択してください。
②(イ)
・自動計算を選択:令和6年度のまにしすの実績入力値を自動表示します。
・手入力を選択:入力枠に直接入力します。
②(エ) システム設定で独自の集計を「する」にしている場合のみ集計されます。
判定の見方 ①または②がマイナスになっていないか確認してください。
・①がマイナス → 令和7年度の賃金総額が正しく入力されていません。
・②がマイナス → 令和6年度の賃金総額が正しく入力されていません。
〖参考〗前年との賃金比較における整理方法

実績報告では、①当年度の加算影響除外後賃金額と、②前年度の加算・独自改善影響除外後賃金額を比較し、加算以外で賃金水準を下げていないかを確認します。これは単純な総額比較ではなく、当年度と同じ人員構成・勤務条件だったと仮定した前年度額で比較します。

・退職者がいる場合:その職員が前年度に在籍しなかったと仮定して再計算。
・新規採用者がいる場合:同等の職種・勤務年数の職員が前年度にも在籍したと仮定して再計算。
・勤務時間の一時的減少がある場合:当年度と同程度の勤務条件だったと仮定して算定。

厚生労働省の要綱でこの方法が示されているため、本システムでは「今年度」を選択した場合、差額は0円となります。

様式 3(1)
月額賃金改善要件Ⅰ(加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)

受取加算額のうち、区分Ⅳの1/2以上の金額を毎月の給与として支払えているかの判定です。✕の場合は、給与・手当入力の内容を確認してください。

ここから下は、該当する事業所のみ表示されます
様式 2(3)
令和6年度の独自の賃金改善

(処遇改善加算等の配分以外の、独自の賃金額)
マスター設定>システム設定で「処遇改善報告書 独自の賃金改善額の集計」を「する」にしている場合のみ金額表示されます。

月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当額の賃金改善)

※令和6年度の加算区分がⅤ(1)(3)(5)(6)(8)(10)(11)(12)(14)だった事業所

これらの事業所は、令和6年度の受取額に旧ベア加算相当の金額がなかったため、令和7年度で加算額に含まれる旧ベア加算相当額をベースアップで改善したかを記載する必要があります。金額はシステムで自動集計します。

月額賃金改善要件Ⅱ
システムの想定と状況が異なると、自動計算の金額では判定が✕になる場合があります(例:ベースアップ要件クリア用の手当を今年度新設し全額を集計したい等)。その場合は、別途集計している金額があれば、その金額を入力してください。それでも判定が解消しない場合や、ご不明な場合はサポートセンターへお問い合わせください。
キャリアパス要件Ⅳ

※令和7年度の加算区分がⅠ・Ⅱの事業所

経験・技能のある職員(Aグループ)のうち、賃金改善により年収440万円以上となる職員数を自動集計します。複数事業所を兼務する職員は、社員情報の「事業所1」に集計されます。賃金改善前から年収440万円を超えていた職員は対象外です。 キャリアパス要件Ⅳの画面

⚠ 最後に必ず確認してください
該当するすべての判定が〇になっていますか。✕が表示されている場合は要件を満たせていません。判定についてご不明点があれば、サポートセンターまでお問い合わせください。