・システムで集計し、実績報告書に転記する内容が表示されます。
・事業所の算定状況等により、表示内容が変化します。
・このページの判定が全て○になっているか必ずご確認ください。
・介護と障害の両サービスを行っている場合は、両方の報告書ページをご確認ください。
*注意*
項目についての説明はシステム内の ? をご参考ください。
入力項目
選択項目、入力項目を入力した後は必ず 保存 を押してください。
<確認箇所>
◎判定は全て〇になっていますか。
▶(1)加算額以上の賃金改善について(全体)
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▶(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて
実績報告では、
を比較し、加算以外の部分で賃金水準を引き下げていないかを確認します。
この比較は、単純な総額比較ではなく、当年度と同じ人員構成・勤務条件であったと仮定した場合の前年度賃金額を算定したうえで行います。
具体的には、例えば次のように整理します。
厚生労働省発出の要綱にはこのように、前年度額を当年度と同条件に置き換えて再算定した金額と、当年度実績額を比較する方法が示されています。
その結果、当システムでは「今年度」を選択した場合、差額は0円となります。
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▶3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件Ⅰ(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)
・受取加算額の内、区分Ⅳの1/2以上の金額を毎月の給与として支払いができているかの判定。
この判定が✕の場合は実績給与・手当入力の入力内容などをご確認ください。
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この先は該当する事業所のみが表示されます。
▶2実績報告について
(3)令和6年度の独自の賃金改善(処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額)
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▶月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当額の賃金改善)
※令和6年度の加算区分がⅤ(1).(3).(5).(6).(8).(10).(11).(12).(14)だった事業所
該当する事業所は令和6年度の受取額に旧ベア加算に該当する金額がなかったため、令和7年度で加算額に含まれる旧ベア加算相当額についてベースアップにより改善を行ったかについて記載する必要があります。
金額はシステムで自動集計します。
システムの想定と状況が異なる場合は自動計算の金額では判定が✕となる場合があります
例:ベースアップ要件をクリアするための手当を今年度に新設し、その全額を集計したい
(前年度に区分Ⅴを選択し手当や基本給による支給を今年度から始めた、という場合等)
この場合はお手数ですが サポートセンターまでお問合せください。
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▶キャリアパス要件Ⅳ
※令和7年度の加算区分がⅠ.Ⅱの事業所
経験・技能のある職員(Aグループ)の内、処遇改善による賃金改善により、年収が440万円以上の職員数をシステムで自動集計します。
該当の職員が複数の事業所を兼務している場合は、社員情報で登録されている「事業所1」に集計されます。
また、賃金改善前から年収が440万円を超えていた場合は対象外です。