処遇改善報告書〔介護 / 障害〕

・システムで集計し、実績報告書に転記する内容が表示されます。

・事業所の算定状況等により、表示内容が変化します。

・このページの判定が全て○になっているか必ずご確認ください。

・介護と障害の両サービスを行っている場合は、両方の報告書ページをご確認ください。

*注意*

項目についての説明はシステム内の をご参考ください。


入力項目

選択項目、入力項目を入力した後は必ず 保存 を押してください。

<確認箇所>

◎判定は全て〇になっていますか。

  • ※✕がある場合は入力の確認等を行ってください。
  • ※判定は全て実績報告書様式と同じ判定です。

▶(1)加算額以上の賃金改善について(全体)

  • 実績受取加算額のページで入力した「令和6年度から繰り越した金額」がある場合、
    その
    金額が②(b)へ入力されていますか。

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▶(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて

  • ①(ウ)の金額は入力されていますか。
    ※令和7年度に補助金または交付金を申請していない場合は入力不要です。
  • ②(ウ)の金額は入力されていますか。
    ※令和6年度に補助金または交付金を申請していない場合は入力不要です。
  • ※一括入金の場合でも令和6年4・5月の金額が必要になります。
    ※月数で割るなどして金額を算出し、入力してください。
  • ②(ア)について
  • ※前年度を選択:令和6年度の実績入力値を集計します。
    ※今年度を選択:職員全員を前年度も今年度と同じ働き方をしたと仮定し、集計します。
     判定結果は必ず0円(〇)となります。(【注意】参照)

    ※判定が〇になる方を選択してください。
  • ②(イ)について
  • ※自動計算を選択:令和6年度のまにしすの実績入力値を自動で表示します。
    ※手入力を選択:入力枠に直接入力してください。
  • ②(エ)について
  • ※システム設定にて独自の集計を「する」にしている場合にのみ集計されます。
  • 判定について
  • ‣①または②の数字がマイナスになっていませんか。
    ①がマイナスの場合:令和7年度の賃金総額が正しく入力されていません
    ②がマイナスの場合:令和6年度の賃金総額が正しく入力されていません。
【注意】前年との賃金比較における整理方法

実績報告では、

  • ① 当年度の加算影響除外後賃金額
  • ② 前年度の加算および独自改善影響除外後賃金額

を比較し、加算以外の部分で賃金水準を引き下げていないかを確認します。

この比較は、単純な総額比較ではなく、当年度と同じ人員構成・勤務条件であったと仮定した場合の前年度賃金額を算定したうえで行います。

具体的には、例えば次のように整理します。

  • 退職者がいる場合
    その職員が前年度に在籍していなかったと仮定して前年度額を再計算します。
  • 新規採用者がいる場合
    同等の職種・勤務年数の職員が前年度にも在籍していたと仮定して前年度額を再計算します。
  • 勤務時間の一時的減少がある場合
    当年度と同程度の勤務条件であったと仮定して前年度額を算定します。

厚生労働省発出の要綱にはこのように、前年度額を当年度と同条件に置き換えて再算定した金額と、当年度実績額を比較する方法が示されています。

その結果、当システムでは「今年度」を選択した場合、差額は0円となります。

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▶3 介護職員等処遇改善加算の要件について

 (1)月額賃金改善要件Ⅰ(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)

 ・受取加算額の内、区分Ⅳの1/2以上の金額を毎月の給与として支払いができているかの判定。

  この判定が✕の場合は実績給与・手当入力の入力内容などをご確認ください。

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この先は該当する事業所のみが表示されます。

▶2実績報告について

(3)令和6年度の独自の賃金改善(処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額)

  • マスター設定>システム設定にて「処遇改善報告書独自の賃金改善額の集計」の項目を
    「する」にしている場合にのみ表示されます。

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月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当額の賃金改善)

  ※令和6年度の加算区分がⅤ(1).(3).(5).(6).(8).(10).(11).(12).(14)だった事業所

 該当する事業所は令和6年度の受取額に旧ベア加算に該当する金額がなかったため、令和7年度で加算額に含まれる旧ベア加算相当額についてベースアップにより改善を行ったかについて記載する必要があります。

 金額はシステムで自動集計します。 

システムの想定と状況が異なる場合は自動計算の金額では判定が✕となる場合があります

例:ベースアップ要件をクリアするための手当を今年度に新設し、その全額を集計したい

(前年度に区分Ⅴを選択し手当や基本給による支給を今年度から始めた、という場合等)

この場合はお手数ですが サポートセンターまでお問合せください。

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キャリアパス要件Ⅳ

  ※令和7年度の加算区分がⅠ.Ⅱの事業所

 経験・技能のある職員(Aグループ)の内、処遇改善による賃金改善により、年収が440万円以上の職員数をシステムで自動集計します。

 該当の職員が複数の事業所を兼務している場合は、社員情報で登録されている「事業所1」に集計されます。

 また、賃金改善前から年収が440万円を超えていた場合は対象外です。 

⚠ 注意:
最後に必ず該当するすべての判定が〇になっていることを確認してください。
✕が表示されている場合は要件が満たせていません。
判定についてご不明点がございましたらサポートセンターまでお問い合わせください。