2025年度操作マニュアル TOP
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2025(R7)年度計画・実績についての操作マニュアルです。
変更点等をこちらに掲載しています。
各種集計ページは、現在公表されている内容に基づいて作成しています。
処遇改善報告書〔データ出力〕ページは、 時点の
厚労省が公表している様式へ対応しています。
公表様式の変更があった場合には、機能内容も修正となる可能性があります。最新情報にご注意ください。
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令和7年度の実績報告機能として追加・変更となった事項です。
詳細は各ページのマニュアルでご確認ください。
‣手当設定の編集項目に「毎月」「単月」の選択ができました。
‣実績報告額集計で表示方法を変更しました。
・個人の集計表の項目に賞与と法定福利費が増えました。
・「440万円以上の判定(加算による賃金改善を含まない総額)」 の計算方法を修正しました。
・合計欄に「月額賃金改善要件Ⅰ」「月額賃金改善要件Ⅱ」の数字を表示するようにしました。
・判定項目を追加しました。
・12か月の支払い額を推測する、年予測がつきました。ページの最下部に、年度途中で実績入力が12か月揃っていない場合に表示されます。
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令和7年度の人材確保の補助金を取得し、賃金改善に支給した場合
まにしすで取り扱っている処遇改善加算とは別のものとして入力する必要があります。
・賞与として支給した、もしくは賞与に上乗せした場合は
→実績給与・手当登録で実際に支給した月の「賞与」として入力します(一時金には入れない)
※賞与に上乗せした場合には、賞与と補助金からの金額を合計した額を「賞与」欄へ入力
・手当、基本給や時給の昇給とした場合は
→個別に金額入力はしない
※但し、給与総額はこれらを含んだ額を入力
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常勤換算入力における介護率について
2025 年度より、処遇改善加算の計算方法が変更され、支給対象職種の制限が撤廃されました。これに伴い、まにしすでも職種間の按分に用いていた「介護率」の入力を削除しました。
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介護:一体的に実施している介護予防サービスも分けて記載する必要があります。
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障害福祉:サービスのうち、以下のサービスには「加算Ⅱ」がありません。
ひとつの事業所登録に複数のサービスを登録している場合はご注意ください。
該当する場合はサービスごとに事業所の登録を行ってください。
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!基本給または時給の昇給に関する計算について
(2024 年度>マスター設定>システム設定にて
「基本給昇給額の範囲」:常勤換算・介護率 で処遇改善を計算」を選択している、かつ介護率を「100%」以外で入力しているユーザー様 のみ該当します。)
2025 年度より、処遇改善加算の計算方法が変更されました。これに伴い、支給対象職種の制限が撤廃され、昇給額に含まれる処遇改善加算の計算が簡素化されています。この変更により、入力された昇給額がそのまま処遇改善加算として集計されるようになりま す。
【変更前】
• 処遇改善加算を用いた昇給額:5,000 円
• 職種:介護職員と看護職員の兼務
• 常勤換算:1.00
• 介護職員としての勤務割合(介護率):20%
この場合、介護職員として働いた分(20%)のみが処遇改善加算の対象となるため、
昇給額 のうち 1,000 円(5,000 円 × 20%) のみが処遇改善加算として集計されていました。
【変更後(2025 年度以降)】
支給対象職種の制限がなくなったため、昇給額全額(5,000 円)が処遇改善加算として集計さ れます。職種や介護率にかかわらず、入力された金額がそのまま反映されます。
○計算方法変更の背景
従来は処遇改善加算の支給対象職種が限定されていたため、介護職員のみを対象として昇給額に含まれる処遇改善加算部分を個別に計算する必要がありました。
2025 年度からは、すべての職種が支給対象となったため、このような個別計算が不要とな り、計算方法が変更されました。
○該当するシステム設定箇所
• 2024 年度:[システム設定]>[基本給昇給額の範囲]
•2025 年度:設定箇所はありません
※ これまで存在していた「常勤換算・介護率で処遇改善を計算」の設定項目は削除され、今後はすべての昇給額が処遇改善加算として計算される仕様となります。
※2025 年度以前についても、今回の例のように「5,000 円を全額介護職員に対する処遇改善加算である」と見なす場合は、「全額を処遇改善」と設定するか、介護率に**100%** を入力していただく必要がありました。
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「一時金の分配計算(最終調整用)」への退職者の表示
実績の入力や集計の画面では、退職した職員も年度のあいだは表示されます。
ただし、「一時金の分配計算(最終調整用)」の画面は少し仕組みが違い、年度の最後の月に在籍していない職員は表示されません。
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